介護保険事業所番号:0170504880 |
TEL:011-891-5597 FAX:011-891-5899 メール:genkide5will8@m3.dion.ne.jp |
日本の介護は従来、家族に依存してきましたが介護の主な担い手であった家族が、核家族化や少子化といった原因で減少してきており、もはや家族だけでの高齢者介護は厳しい社会状況になっているのが現状であり又医療制度も社会的入院などの増加により崩壊しかねない状況になり、これからの超高齢社会に向かっての新しい介護制度として平成12年4月に介護保険がスタートしました。
これまでの福祉は、自治体の独自の政策(措置)として提供されてきました。この方法ですと、介護サービス提供の決定権は自治体にあります。もしかして予算の都合などでサービスの提供ができなくなることが起きるかもしれません。また、受給に収入制限などがあったり、サービスを選択する自由もあまりありません。
この点、介護保険制度ですと介護サービスが必要とされる人は誰でも権利を行使することができます。収入が多い少ない、介護を要する家族がいようといまいと、そうした条件とは一切関係なくサービスを受けることが出来るわけです。また、どんなサービスを選択するかの自由も受ける側にあります。つまり、お仕着せでない介護サービス。これこそ介護保険の狙いなのです。
これを運営者である自治体の側から見ると、加入者のニーズに応えるためには、さまざまな質の高い介護サービスを用意しておく必要があるということになります。つまり義務を負うわけです。安心して適切な介護を受けたいというのはみんなの共通の願いです。そのためにも介護保険制度をよく知り、上手な活用方法を身に付けることはとても大切なことです。
資料:生活設計白書(2000年版)より
介護予防サービスは、認定申請の結果、新たに要支援1、要支援2と認定された方に提供される介護予防サービスと、認定結果が非該当(自立)となった方や生活機能の低下している方に提供される地域支援事業による介護予防サービスがあります。
介護予防サービスのケアプラン作成や高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターが各市町村に設置されました。
新たなサービスとして、地域密着型サービスが創設されます。住み慣れた地域で介護サービスを受けながら生活が維持できるよう支援します。
平成17年10月から介護保険施設利用者の居住費・食費が自己負担になりました。
介護保険を利用する場合、市町村が設けている各窓口にて申請の手続きをしなければなりません。本人が出来ない場合は、家族が代行できます。申請書提出後、訪問調査員が出向き、聞き取り調査が行われます。
その結果はコンピュータに入力されて一次判定が行われます。これに加えて介護認定審査が開かれます。
申請者の個別状況を反映させるために主治医による意見書と調査員の特記事項が検討されて認定結果が出ます。
判定には「要支援1・2」「要介護1〜5」までの7段階と、これらに該当しない「自立」の計8つに分かれます。
介護保険申請書に介護保険被保険者証を添えて提出。
<窓口>
●市町村の介護保険担当窓口
●在宅介護支援センター
●居宅介護支援事業者
訪問調査員(市町村の委託者)が本人と家族から聞き取った内容を調査票に記入。
調査事項は約80〜90項目あります。
審査会により以下の3点より審査を行います。
1次判定の結果、訪問調査員が書いた特記事項、主治医(かかりつけ医)の意見書
※審査会:保険・医療・福祉の専門家等などで構成されています。
※主治医の意見書:日常の身体状況などを医師の立場から報告してもらうもの。
主治医がない場合は、申請窓口に相談すれば、近くの医師を紹介してくれます。
申請から30日以内に本人あてに認定結果が通知されます。
認定区分=自立(非該当)/要支援1/要支援2/要介護1/要介護2/要介護3/要介護4/要介護5
※認定結果に不服がある場合は、通知後60日以内にその旨を介護保険審査会に申し入れることができます。
認定結果に基づいて決められた給付限度額を十分考慮し、自分に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
基本は1ヶ月単位で作成。
<居宅サービスの利用>
ケアプラン作成者:居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)
介護保険では様々なサービスを組み合わせ介護サービス計画(ケアプラン)を立てるため、 サービス事業者の選択、料金など、具体的な情報が必要になります。ケアマネジャーは利用者・家族と相談した上で、利用者に適したケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整を行ってくれます。
@アセスメント
ケアマネジャーが利用者の家族の希望、心身の状態や環境、生活歴を把握し、 課題を分析します。
Aサービス担当者との話し合い
本人の状態にもっとも適したサービスを、利用者・家族やサービス担当者と検討します。
Bケアプランの作成
利用するサービスの種類や回数を決定します。
C介護サービスを利用
D効果を評価、プランを見直す
<施設サービスの利用>
ケアプラン作成者:介護保険施設のケアマネジャー
@介護保険施設と契約
希望する施設を選び直接申し込みます。
Aケアプラン作成
施設のケアマネジャーが本人家族や施設のスタッフと相談し、利用者に適したケアプランを作成します 。
B施設サービスを利用
C効果を評価、プランを見直す
ケアプラン作成者:地域包括支援センター
保健師または地域で活動経験のある看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などが、 「要支援1」「要支援2」と認定された方にできる限り自立した、自分らしい生活が実現できるようケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整などを行ってくれます。
@アセスメント
利用者や家族の希望、心身の状態や環境などを把握し、課題を分析します。
Aサービス担当者との話し合い
目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族やサービス担当者と検討します。
Bケアプランの作成
目的を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
C介護予防サービスを利用する
D効果を評価、プランを見直す
ケアプラン作成者:地域包括支援センター
@アセスメント
基本健康診査と合わせて実施する生活機能チェックなどをもとに、利用者や家族の希望を把握し、課題を分析します。
Aサービス担当者との話し合い
複数サービスを利用するなど必要な場合に実施します。
Bケアプランの作成
目標を設定して利用するサービスを決定します
C介護予防事業を利用する
D効果を評価、プランを見直す
介護サービス ・介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービス提供事業者や施設で介護サービス・介護予防サービスを受けます。
■介護サービスの利用限度額など
在宅サービス | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
標準的な(月額) 利用限度額 |
49,700円 | 104,000円 | 165,800円 | 194,800円 | 267,500円 | 306,000円 | 358,300円 |
標準的な(月額) 利用者負担額 |
4,970円 | 10,400円 | 16,500円 | 19,480円 | 26,750円 | 30,600円 | 35,830円 |
※各、市区町村で変わる場合があります。
要介護認定基準
要介護度 | 要介護認定等基準時間 | 状態区分 | 身体の状態(例) |
要支援 |
5分野を合計した要介護認定等基準時間が25分以上30分未満。 またはAとCの要介護認定などの合計が10分以上 |
要介護状態とは認められないが社会的支援を要する状態 | 日常生活の能力などは基本的にあるが、浴槽の出入りなどに一部介助が必要。要介護状態になるのを防ぐ「予防」という観点から導入されている |
要介護1 |
5分野を合計した要介護認定等基準時間が30分以上50分未満 | 生活の一部について部分的介護が必要な状態 | 立ち上がりや歩行などが不安定。排泄や入浴などに一部介助が必要な状態 |
要介護2 |
5分野を合計した要介護認定等基準時間が50分以上70分未満 | 軽度の介護を要する状態 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄や入浴などに一部介助または全介助が必要 |
要介護3 |
5分野を合計した要介護認定等基準時間が70分以上90分未満 | 中等度の介護を要する状態 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄や入浴、衣服の着脱などに全介助が必要 |
要介護4 |
5分野を合計した要介護認定等基準時間が90分以上110分未満 | 重度の介護を要する状態 | 日常生活の能力はかなり低下しており、排泄や入浴、衣服の着脱などに全面的な介助、食事摂取に一部介助が必要。 |
要介護5 |
5分野を合計した要介護認定等基準時間が110分以上 | 重度の介護を要する状態 | 日常生活の能力は著しく低下しており、意思の伝達が困難。生活全般にわたって全面的な介助が必要。 |
自立・・・介護保険によるサービスは受けられませんが、保険福祉事業のサービスを利用できる場合もあります。
介護保険には、家族での介護を支援する在宅サービスと施設に入所してサービスを受ける施設サービスがあります。
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護をします。
浴槽を積んだ入浴車等が家庭を訪問し、入浴サービスを行います。
看護士等が家庭を訪問し、看護などを行います。
専門職が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
医師、歯科医師、薬剤師等が療養上の管理や指導を行います。
介護支援サービスを利用出来る方
●訪問介護
自力で家事などをすることが困難で、世帯や家族などによる支え合いも受けられない場合に利用できます。
主治医の判断に基づき介護老人保健施設や医療機関に通い、リハビリテーションを受けられます。
特別養護老人ホームなどに通い、入浴・食事の提供が受けられます。
※介護予防サービスの場合
「通所リハビリテーション(デイケア)」「通所介護(デ イサービス)」ともに、食事や入浴などの日常生活の支援を行う「共通的サービス」に、運動器(「骨」「関節」「筋肉」「神経」など)の機能向上、栄養改
善、口腔機能向上などの「選択的なサービス」を利用者の目標に応じて組み合わせて提供します。
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護が受けられます。
治療の必要がある場合に、介護職員が手厚く配置された病院などに短期入所し、介護・機能訓練などが受けられます。
車いす、特殊寝台等の福祉用具が借りられます。
特殊寝台・特殊寝台付属品(マットレスなど)・じょくそう・予防用具(エアーマットなど)・車いす・車いす付属品・スロープ・移動用リフト・体位変喚機・歩行補助杖・歩行器・手すり・痴呆性老人俳徘徊知機
(注) 特殊寝台・特殊寝台付属品(マットレスなど)・じょくそう・予防用具(エアーマットなど)・車いす・車いす付属品・移動用リフト・体位変喚機・痴呆性老人俳徘徊知機は、要支援1・2、要介護1の方は利用できません。
便座など、貸与になじまない福祉用具の購入費が支給されます。(支給限度基準額年間10万円)
腰掛便座・入浴補助用具・移動用リフトのつり具・特殊尿器・簡易浴槽
住宅の手すりの設置、段差の解消など、住宅改修の費用が支給されます。(支給限度基準額20万円)
廊下や階段、浴室等への手すり取り付け、段差解消のためのスロープ設置、すべり防止及び移動の円滑化等のための床材変更・引き戸への扉の取替え等の小規模な改善など
有料老人ホームなどで入浴・排泄・食事などの介護がうけられます。
比較的安定した痴呆の方が協同生活する居住において、入浴・排泄・食事などの介護がうけられます。
※痴呆対応型協同生活介護は要支援と認定された方は利用できません。
在宅の寝たきり高齢者及びひとり暮らしの高齢者の方の日常生活を容易なものにするため、日常生活用具や介護用品を給付または貸与します。
ただし、介護用品は要介護4・5に相当する高齢者を介護する家族の方が対象となります。
日常生活用具・・・火災警報機、自動消火器、電磁調理器など
介護用品・・・紙おむつ、尿取りパッドなど
※費用負担の必要な場合があります。また、介護用品は所得制限があります。
※要支援と認定された方は利用できません。
入浴・排泄・食事などの介護、機能訓練、健康管理などが行われます。
看護、医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活の世話などが行われます
療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、機能訓練などが行われます。
〜30分 |
30〜60分 |
60〜90分 |
|
身体介護中心 | 2,310円 |
4,020円 |
5,840円 |
家事援助 | - |
2,080円 |
2,910円 |
●早朝・夜間・深夜加算等があります。
〜30分 |
30〜60分 |
60〜90分 |
|
訪問介護 | 4,250円 |
8,300円 |
11,980円 |
●早朝・夜間・深夜加算・緊急時訪問看護加算などがあります。
1回あたり/12,500円
2〜3時間 |
3〜4時間 |
4〜6時間 |
6〜8時間 |
|
要支援 | 1,960円 | 2,800円 | 4,000円 | 5,600円 |
要介護1・2 | 2,320円 | 3,310円 | 4,730円 | 6,620円 |
要介護3・4・5 | 3,230円 | 4,620円 | 6,600円 | 9,240円 |
●食事・送迎・入浴加算・機能訓練体制加算等があります
2〜3時間 | 3〜4時間 | 4〜6時間 | 6〜8時間 | |
要支援 | 2,270円 | 3,240円 | 4,630円 | 6,480円 |
要介護1・2 | 2,650円 | 3,970円 | 5,420円 | 7,580円 |
要介護3・4・5 | 3.650円 | 5,210円 | 7,440円 | 10.410円 |
●食事・送迎・入浴加算等があります。
(介護・看護職員の配置3:1併設型)
要介護1 | 9,070円 |
要介護2 | 9,580円 |
要介護3 | 10,090円 |
要介護4 | 10,590円 |
要介護5 | 11,100円 |
要介護1 | 8,800円 |
要介護2 | 9,300円 |
要介護3 | 9,800円 |
要介護4 | 10,300円 |
要介護5 | 10,800円 |